大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)2493 判決

主 文

本件主告を棄却する。

理 由

弁護人大橋忠雄の上告趣意第一点について。

原判決が判示第二の(一)として所論摘示のとおり認定し、その証拠として所論

Aの供述記載を掲げたことは、所論のとおりである。そして、所論Aに対する聴取

書中には、原判決の掲げている供述記載の外所論のごとき供述記載の存することも

所論のとおりである。しかし、原料決が証拠として特に原判決挙示の供述記載の部

分だけを挙げているところから見ると右以外の部分はこれを措信せず、従つて、こ

れを証拠としない趣旨であると認められるから、原判決には所論の違法があるとは

いえない。

同第二点について。

原判決が、その証拠説明中に所論摘示のごとく措信できない理由を説明したこと

は、所論のとおりである。しかし、所論聴取書(検事塩谷千冬のBに対する聴取書

の誤記であると認められ原審で適法に証拠調を行つている。)は、原判決が犯罪事

実認定の証拠に供したものではなく、単に被告人の供述の一部を措信しない理由の

説示の根拠にしたに過ぎないものであるから、仮りに所論聴取書について適法な証

拠調手続を履践していないとしても原判決には、証拠手続上の違法があるとはいえ

ない。

同第三点について。

所論は、量刑非難に過ぎないから、適法な上告理由ではない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文

のとおり判決する。

検察官 長谷川瀏関与。

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昭和二七年一二月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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